ケア資格ナビ> 福祉住環境コーディネーターガイド
※表示の最安講座・最短期間はこのサイトで紹介している一例であり、地域・コースによって差があります。
※タイミングにより最安講座の募集が終了している場合があります。
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がい者が安全で快適に生活できるように、住みやすい住環境の提案を行うアドバイザーです。
ケアマネージャーや建築士などと連携しながら、適切な住宅改修プランを提案します。
福祉住環境コーディネーターの資格は、医療・福祉・建築分野について、幅広い知識を学んでいると証明できる資格です。資格を取得すれば、介護業界への就職や転職の際にも有利に働くでしょう。
資格は3級から1級までありますが、2級以上を取得すると介護保険の住宅改修に関わる書類の作成が可能になります。
福祉住環境コーディネーターは福祉業界や建築業界の人の多くが仕事の幅を広げるために取得している資格です。
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がい者が安全で快適に暮らせるように住環境のアドバイスをします。具体的な仕事内容はおもに以下になります。
高齢者や障がい者一人ひとりの状況に合った適切な住環境の提案を行います。ケアマネージャーや建築士、工務店などと連携しながら、段差の解消や手すりの設置などを提案します。
バリアフリー住宅の新築やリフォームの相談に応じることもあります。
介護保険で住宅改修を行う場合「住宅改修を必要とする理由書」の作成が必要です。この理由書はケアマネージャーや作業療法士のほか、福祉住環境コーディネーター2級以上の人も作成することができます。*
福祉住環境コーディネーターは、住環境のほか車いすや介護用ベッドなど、福祉用具についてのアドバイスも行います。高齢者や障がい者それぞれに合った福祉用具の情報を提供し、選ぶサポートをします。
* 自治体によって異なります。
福祉住環境コーディネーターは、介護業界などの福祉分野や建築分野で多く活躍しています。
福祉用具専門相談員と併せて取得をして、福祉用具のレンタルや販売事業所で活躍している人もいます。工務店などで営業やバリアフリーのコンサルタントとして働く人もいます。
住宅改修を希望する高齢者が多い居宅介護支援事業所や地域包括支援センターでも、その知識が求められます。バリアフリー対策が重要な介護施設のほか、病院などの医療現場でも求められています。
福祉住環境コーディネーターの資格は、東京商工会議所検定センターの実施する「福祉住環境コーディネーター検定試験」に合格することで取得できます。受験要件は特になく誰でも受験できますが、1級は2級の合格者のみが受験できます。
福祉住環境コーディネーターの試験は、ボリュームのある公式テキストの中から幅広い範囲が出題されます。効率的に試験対策をしたい人は、出題ポイントを押さえた学習ができるスクール講座の利用もおすすめです。通信講座は働きながらでも子育てしながらでも学習しやすいものとなっています。
試験形式
2級・3級の出題はすべて(90分)マークシートによる多肢選択式です。
1級のみ、前半(2時間)がマークシート方式、後半(2時間)が記述式の試験となります。
合格率
2020年度試験結果(全国分)においては、3級が66.8%、2級が46.8%、1級が12.8%でした。
受験時期
2級と3級は、年2回(7月~8月・11月~12月)実施
|
受験資格
2級・3級については受験資格に制限はなく、誰でも受験できます。
|
受験料
1級: 12,100円
|
問合せ先
東京商工会議所検定センター
|
福祉住環境コーディネーターは活躍できる場所は幅広くあるものの、単体としての求人は少ないのが現状です。何らかの専門職の人が、仕事の幅を広げたりスキルアップするめに取得することが多い資格です。
介護福祉士、福祉用具専門相談員、ケアマネージャーなどの介護職の人がもっとも多く取得しており、次いでリハビリ職の作業療法士や理学療法士、そして建築士が取得しています。
自立支援に関わる仕事をする人や建築に関わる人におすすめの資格と言えます。
2018年度の介護報酬改定の中でも自立支援は注力されていましたが、2021年の介護報酬改定もその流れは続く見通しとなっています。高齢者が住み慣れた地域や自宅で適切な医療・介護サービスを受けられるような体制づくりが、引き続き求められているのです。
高齢者が長く自宅で過ごすには在宅介護が不可欠で、高齢者や介護者がスムーズに生活できるような住環境が必要です。そんな住環境を提案するのが福祉住環境コーディネーターです。
高齢化が進むなか、自立支援は今後も重要性は増していくと予想されます。住宅改修の需要も高まっていくと予想され、福祉住環境コーディネーターの資格はますます必要とされるようになるでしょう。
参考:厚生労働省 平成30年度介護報酬改定の主な事項について
* 「ケアマネージャー」の表記について:厚労省や地方自治体による文書では「ケアマネジャー」が正式な表記とされていますが、当サイトでは、現在一般的に使用されていることから「ケアマネージャー」を使用しております。