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掲載希望スクール様はこちらケア資格ナビ> 介護職員初任者研修ガイド> 介護職員は休みをどれくらいとれるの?有給休暇や勤務体系についても紹介!
「介護業界はお休みが取りにくそう」というイメージをお持ちではありませんか?
老人ホームなどの施設にはつねに高齢者や障害のある方が入所しています。そのような施設の場合、24時間誰かしらが施設内にいる必要がありますので、介護職員は土日や祝日、夜間でも出勤することになります。さらに介護業界は人手不足とも言われているので、休みが取りにくいイメージがあるのかもしれません。
実際のところ、現場で働く介護職員はどのくらい休日を取得できているのでしょうか? 他の業界よりもやはり休日は少ないのでしょうか?
こちらの記事では介護職員の休日についてから勤務体系まで、くわしく見ていきたいと思います。
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介護職員が実際にどれくらい休みをとれているのか、厚生労働省の資料をもとに調べてみました。資料によると、医療・福祉業界の年間休日は以下でした。
70~89日 | 90~99日 | 100~109日 | 110~119日 | 120~129日 | 130日以上 |
---|---|---|---|---|---|
8% | 6.2% | 40.4% | 24.7% | 19.4% | 1.2% |
医療・福祉業界の年間休日の日数で一番多いのは100日~109日で、次が110日~119日でした。医療・福祉業界の労働者1人あたりの平均年間休日は111.5日です。月に換算すると9日程度休みを取れているようです。
月に9日の休みというと感覚的には標準的に感じますが、他の業界と比べるとどうなのでしょうか。確認してみましょう。
産業 | 労働者1人平均年間休日 |
---|---|
建設業 | 112.2日 |
製造業 | 117.6日 |
情報通信業 | 119.8日 |
運輸業・郵便業 | 106.6日 |
宿泊業・飲食サービス業 | 102.9日 |
教育・学習支援業 | 113.3日 |
医療・福祉 | 111.5日 |
情報通信業の平均年間休日は約120日と医療・福祉業界よりも多い反面、宿泊業・飲食サービス業は約103日と少なくなっています。こうしてみると医療・福祉業界の休日が特に少ないということはなさそうです。
とはいえ年間休日は職場によりますので、しっかり休日を取りたいと思う方はあらかじめ職場に確認しておきましょう。
介護業界は忙しいイメージがあるため、「有給を取得しづらいのでは?」と思うかもしれません。有給休暇の取りやすさも職場によるところが大きいですが、他業界と比べて取得できていないのかというとそうでもないようです。
以下、他業界のデータと比較しながら見てみましょう。
産業 | 労働者1人平均取得日数 | 労働者1人平均取得率 |
---|---|---|
建設業 | 9.8日 | 53.2% |
製造業 | 11.4日 | 61.6% |
情報通信業 | 12.5日 | 65.1% |
運輸業・郵便業 | 10日 | 55.1% |
宿泊業・飲食サービス業 | 7.3日 | 45% |
教育・学習支援業 | 8.9日 | 48.6% |
医療・福祉 | 9.6日 | 58% |
上記は「働き方改革」によって有給休暇取得の義務化が進んだ後の、2021年の結果になっています。2018年の結果と比較すると、全体的に有給休暇の取得率は上昇しており、かつては有給休暇を取得しづらかった職場も、今後は有給休暇を取得しやすくなりつつあります。
医療・福祉業界で働く方は年に約9.5日の有給休暇を取得しています。有給休暇取得率は60%弱で、付与された有給休暇の半分以上は取得できている状況です。産業全体の平均が約56.3%となっていることから、介護・福祉業界は業界全体の平均並みに有給休暇を取得できていることがわかります。
これまでは労働者が取りたい日を申し出て有給休暇を取得していましたが、上記の条件が合う労働者には企業側から有給休暇の取得を促す義務が課せられたのです。
有給休暇の義務を守れなかった場合、企業側は労働者1人あたり30万円以下の罰金に処せられます。
介護業界は介護事業所の種類によって勤務体系が変わります。24時間入所者に対するケアが必要な施設と利用者が昼間に通うデイサービスでは、職員が働く時間帯やシフトのパターンが変わってきます。
休日の取り方も変わりますので、事業所の種類ごとにくわしく見てみましょう。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設には、高齢者や障がい者が入所していますので、24時間介護の手が必要になります。そのため、施設では24時間体制のシフトとなります。
シフトは日勤・夜勤の2交代制や早番・日勤・遅番・夜勤の4交代制シフトが代表的です。正職員は月3~5日の夜勤をこなすのが一般的です。パートは日中だけ働くことが多く、夜勤は専門の職員を雇うこともあります。
施設では土日や祝日も入所者がいるため土日・祝日も交代で勤務し、週に2日休みになる職場が多いようです。
デイサービスでは、自宅から通う高齢者に食事や入浴、機能訓練を行います。朝に自宅へデイサービス利用者を迎えに行き夕方に自宅まで送りますので、基本的には日中時間帯の勤務になります。
デイサービスの営業時間に合わせての勤務となりますが、利用者の送迎があるため出勤が早めのシフトと退勤が遅めのシフトを用意している職場もあります。
デイサービスは日曜日が定休日の事業所も多く、その場合は日曜日+1日で週休2日制が多いようです。
訪問介護事業所の訪問ヘルパーは、高齢者の自宅を訪れ身体介護や生活援助を行います。朝に出社してミーティングなどを行った後、担当の利用者宅へ向かいます。基本的に営業時間内の訪問となりますので、営業時間が9:00~18:00なら正社員の勤務時間も同じ場合がほとんどです。
訪問介護事業所は日勤のみの事業所が多いものの、なかには夜間対応の事業所もあり、その場合はシフト制になります。働く時間のシフトも事業所により変わりますので、勤務時間を確認しておくと良いでしょう。
休日も日曜休みの事業所から年中無休の職場もあり、週休2日制が主流です。
施設で正社員として働く場合、夜勤があることがほとんどです。夜勤の場合、明けの日中は家でゆっくりできるイメージがありますが、この日は休日扱いになるのでしょうか。
結論から言うと、労働基準法では夜勤明けの翌日は法定休日にはなりません。そのため事業所は夜勤明けとは別の日に法定休日を確保する必要があります。
具体的に見てみましょう。
ケース①の場合、火曜日は夜勤明けの日で、昼間にゆっくりできたとしても法定休日にはなりません。水曜日に日勤が入ると休日が取れていないことになります。
ケース②の場合、夜勤明けの次の日が休日になっていますので、法定休日を確保できていることになります。
職場によっては夜勤明けの次の日に法定休日を確保していないことがあります。その場合でも勤務時間や勤務の仕方によって必ずしも違法とはなりませんが、適切な休日が取得できるかどうかは自身の健康にも関わってきます。
できるだけ無理なく働き続けるためにも、夜勤明けの休日がどのような扱いになっているか、あらかじめ職場に確認しておくことをおすすめします。
介護業界は休みを取りにくいイメージを持たれがちですが、他業界と比較すると平均的だということが分かります。最近の介護業界は職場環境の改善に力を入れている事業所も多く、長期休暇やリフレッシュ休暇を取得できる職場も出てきています。
介護業界で活躍していくためにも、年間休日や有休消化率、働く時間帯なども知っておくと、ワークライフバランスを保つ働き方がイメージしやすいのではないでしょうか。
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