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掲載希望スクール様はこちらケア資格ナビ> 介護職員初任者研修ガイド> 介護職の夜勤はどんなことをするの?仕事内容から給料まで紹介!
老人ホームなどの介護施設には、ケアを必要とする高齢者が入所し生活をしています。介護職員として施設で働く場合、入所している高齢者を24時間サポートする必要がありますので、夜勤をすることもあります。
夜勤をすると日勤のみのときよりも給料が良くなるため、給料アップを狙う方の中には多くの夜勤をこなす方もいます。
給料がアップする魅力のある夜勤ですが、夜勤では実際どのような仕事をしているのでしょうか?
この記事では、介護職員の夜勤の体制から仕事内容、給料まで詳しくご紹介したいと思います。
冒頭でもお伝えしたように、介護施設は高齢者が入所していますので介護職員がつねにケアできる体制でいる必要があります。介護職員が交代で夜勤に入ることになりますが、一般的には以下のような夜勤体制が取られています。
夜勤のときの勤務時間は、入所者の生活リズムに合わせて施設により独自に決めています。シフトは2交代制の施設が半数以上で、3交代制、4交代制の職場もあります。
夜勤の時間帯は夕方から翌日の午前中までのシフトが多く、実働16時間程度、夜勤の間の休憩は1時間~2時間の施設が多いようです。
労働基準法では夜勤の時間帯や時間数は特に定められていません。ただし、22:00~翌5:00までは「深夜の時間帯」と定められており、その時間帯において割増賃金の支払いは定められています。
介護施設では入浴介助やレクリエーションは日勤におこなうため、夜勤は日勤に比べて仕事の種類が少なくなります。入所者が就寝後は巡回がメインとなるため、夜勤の介護職員の人数は少なく配置されます。
国が定める「夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」で、特別養護老人ホームは入所者25人につき1人以上と、入所者の人数に対する夜勤の人員配置基準が定められています。
介護老人保健施設や有料老人ホームでは「要介護者が一人でもいる場合、介護職員を1人以上配置すること」と定められています。
月における夜勤の回数は各事業所により異なります。法的に夜勤の回数に制限はなく、各事業所が職員の働き方や事業所のシフトの回しやすさなどで決めています。
介護労働安定センターの月の夜勤の回数の資料を見てみましょう。
資料によると、月の夜勤の回数は5回以上7回未満が約40%で一番多くなっています。夜勤回数の平均は5回でした。
施設によっては月に9回以上夜勤をするところもあるようですが、夜勤の回数が多い職場は「夜勤専従」という夜勤のみの職員がいる場合がほとんどです。
夜勤の時間は16時間の職場が多く長時間の勤務となりますが、日勤に比べるとゆったりと過ごせる時間帯もあります。入所者が就寝した後は、おもに巡回と排泄介助がメインになります。
時系列で仕事内容を確認してみましょう。
そのほかの仕事として、夜間に入所者の体調が悪くなり、緊急対応を行うこともあります。リスクのある入所者は引継ぎであらかじめしっかり把握します。
夜勤は介護施設の種類によって人員の配置や働き方に異なる部分があります。それぞれどのような違いがあるのか確認してみましょう。
特別養護老人ホームは、生活全般に介助が必要な方や重度の認知症の方が入所しています。
特別養護老人ホームは入所者25人につき1人以上の配置が定められていますので、例えば入所者が60人の特養の場合、2人以上の介護職員を配置する必要があります。
夜勤の人数は複数で行われる施設が多く、多くの特別養護老人ホームでは仮眠室が設けられています。
介護老人保健施設は、怪我や病気から回復期にある高齢者が入所する施設で、リハビリを中心に行う施設です。基本的に在宅復帰を目指しており、短期間の入所を前提としています。
介護老人保健施設での夜勤の配置人数は、緊急体制が整っていれば40人に1人でも可能ですが、多くの施設では複数体制をとっています。
また、介護老人保健施設では看護師が必ず夜勤に入っていますので、体調の変化があったときにすぐに指示を仰げます。
有料老人ホームは施設によりさまざまなコンセプトを持っており、入所者の要介護度もさまざまです。
介護付き有料老人ホームの場合は介護に重きを置いていますので、夜勤の仕事内容も上記の施設と近くなる傾向があります。
自立した高齢者が多い有料老人ホームの場合、夜勤は見守りが中心になりますが、配置人数が少ない職場もあります。
グループホームは認知症の高齢者が入居する施設で、家事などを分担しながら共同生活を送ることで認知症の進行を遅らせることを目指す施設です。
夜勤は見守りが中心となりますが、1ユニット(5人~9人)を1人の介護職員が見守ることがほとんどで、臨機応変な対応力が求められることもあります。
夜勤は給与が高くなることが大きな魅力ですが、どのくらい良くなるのか気になるところではないでしょうか。
労働基準法では割増賃金について、以下のように定められています。
介護施設で夜勤を16時間した場合の給与に関わる法の定めは上記の2つになりますが、一方で手当については法の定めはありません。
ですので、求人などで書かれている「夜勤手当」の中身は、厳密には「深夜割増賃金+時間外割増賃金」もしくは「深夜割増賃金+時間外割増賃金+施設独自の手当」になります。
介護職員の夜勤手当の平均は4,000円~8,000円と幅がありますが、施設により独自の手当を盛り込んでいるかどうかで夜勤手当の金額が変わってきます。
高額な手当の場合ですと夜勤5回で月に40,000円の手当が付くこともありますので、職場を探す際には独自の手当が支給されているかどうか確認しておくと良いかもしれません。
夜勤は日勤に比べ落ち着いて仕事ができることも多く、さらに同じ時間数働いても日勤よりも給料が高くなるメリットがあります。
ですが、夜勤は日勤に比べ人数が少ないなかで、高齢者が問題なく過ごせる環境を整えなくてはなりません。そのため、夜勤を未経験者や無資格者に任せることは少なく、人気の夜勤専従介護職員の求人も「初任者研修以上」を条件にしている施設がほとんどです。
夜勤を多くしたり夜勤専従などで給料を良くしたい方は、まずは初任者研修の資格の取得がおすすめです。
職場によって、定められた人数通りのところもあれば、余裕を持った人数で夜勤に入れる職場もあります。就職を考える際は夜勤の人数を確認しておくと良いでしょう。