介護・福祉・医療資格講座紹介
ケア資格ナビ> 小規模多機能型居宅介護施設ガイド
通所・訪問・宿泊の介護サービスを、1カ所で支援する「小規模多機能型居宅介護施設」。この施設で活躍している人の職種や、その職種に就くために必要な資格について解説します。小規模多機能型居宅介護施設の知識を深めていきましょう。
通常、介護サービスを取り扱う事業所・施設では「通所」や「訪問」など1つに特化したサービスを提供します。小規模多機能型居宅介護施設では、「通所」を中心に「宿泊」や「訪問」といった3つの介護サービスを、利用者やその家族の希望を取り入れて提供します。
原則として施設のある市区町村に住んでいる人が利用できる、地域密着型の施設です。
小規模多機能型居宅介護施設では、例えば介護サービスの利用を考える高齢者宅に家族が同居していて、家で介護サービスを受けた方が都合の良い場合には、訪問サービスを提供します。家族が家に不在の場合は、通所サービスを提供したり、ときには宿泊サービスを提供します。
小規模多機能型居宅介護施設の介護職員は、デイサービスなどの他の施設の介護職員と異なり、自宅の中に入って、利用者の身支度を行ったり、移動の介助を行うこともあります。
1日のスケジュールとしては、日常生活に必要な食事や入浴、排せつなどのサポートを行います。また、コミュニケーション不足にならないよう、思考の活性化などを促すレクリエーションプログラムも行います。
名前の通り多機能であるため、今日はデイサービス、今日は訪問サービス、今日は宿直など、オールマイティーな業務に対応できる体力と柔軟さがあると良いでしょう。
勤務時間 |
・シフト制勤務 ・宿泊希望の利用者がいる日は宿直勤務もあり |
---|---|
勤務形態 |
・正社員 ・パート |
給与 | ・正社員:月収14万円前後~ ・パート:時給800円前後~ ・夜勤手当:5000円前後~ ※上記は介護職員の場合 ※就業先の規定によって異なる |
就業する際の条件 | 管理者・ケアマネージャー*1などの役職に就く場合、厚生労働省の定めた研修を修了している必要がある |
特徴 |
・利用者は登録制で、小規模多機能型居宅介護施設のある市区町村の住民に限られる ・「宿泊」「通所」「訪問」の介護サービスを組み合わせて提供することができる |
小規模多機能型居宅介護施設の利用者は要支援1以上と認定された人で、利用対象となる人の要介護度の幅が広いです。さまざまなサービスを提供するため、資格を取得し、介護の知識や技術を習得してから就業することをおすすめします。
小規模多機能型居宅介護施設では1カ所で3種類の介護サービスに携わることができるため、介護の技術を幅広く修得できます。提供する内容も利用者によって日々異なるため、働きながらケースバイケースでの対応方法を身に付けることができます。
*1 「ケアマネージャー」の表記について:厚労省や地方自治体による文書では「ケアマネジャー」が正式な表記とされていますが、当サイトでは、現在一般的に使用されていることから「ケアマネージャー」を使用しております。
小規模多機能型居宅介護施設を利用・登録できる人数は25人以下と定められており、1日の利用定員は通所サービスであれば15人以下、宿泊サービスであれば9人以下と定められています。介護職員は利用者のスケジュールを把握し、各介護サービスの利用定員内で調整しながら施設運営を行います。
下記はある小規模多機能型居宅介護施設の1日です。
参考:厚生労働省 平成28年度介護事業経営概況調査結果
:厚生労働省 平成28年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要
小規模多機能型居宅介護施設では、専門的なケアを提供するにあたり、いくつかの職種において研修修了などの就業要件があります。 また、提供する介護サービスが多様なことから、人員の配置基準とその条件が細かく定められています。 *2
職種 | 資格 |
---|---|
管理者 | 認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を有し、厚生労働省が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了していること。 |
ケアマネージャー | ケアマネージャー資格が必要。 厚生労働省が定める研修(認知症介護実践者研修・小規模多機能型サービス事業管理者研修)を修了していること。 |
介護職員 | 無資格でも勤務できるが、介護職員初任者研修または実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格取得があるとよい。 |
訪問介護員(ホームヘルパー) | 無資格でも勤務できるが、身体介護には、介護職員初任者研修または実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格取得が必須。 |
代表者 | 保険医療サービスや介護福祉サービスの経営に従事した経験、あるいは介護職員または訪問介護員(ホームへルパー)として認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。厚生労働省が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了している必要がある。 |
介護職員と訪問介護員(ホームヘルパー)のそれぞれの職種で、1人以上は常勤の必要があります。また、介護職員と訪問介護員(ホームヘルパー)のうち、1人以上は看護師または准看護師の有資格者を配置します。
管理者とケアマネージャーは、基本的に専従の常勤職員であることが望ましいとされますが、業務に支障がない場合に限って兼務が可能です。*3
*2 地域によって、規模や利用者数で配置基準が異なる場合があります。詳細は所属地域の担当課へご確認ください。
*3 都道府県や市区町村によって資格要件が異なります。詳細は所属地域の担当課へご確認ください。
それでは、働くための資格を確認してみましょう。
小規模多機能型居宅介護施設では、他の施設や事業所とは異なり訪問を含めたさまざまなサービスを提供するため、介護職員初任者研修以上の資格を取得し、介護の基本的な知識や技術を身に付けてから現場へ臨むとよいでしょう。
介護の資格 | ポイント | 講座資料 |
---|---|---|
介護職員初任者研修 (初任者研修) |
|
全国の 講座料金を見る |
実務者研修 |
|
全国の 講座料金を見る |
介護福祉士 国家資格 |
|
全国の 講座料金を見る |
ケアマネージャー |
|
全国の 講座料金を見る |