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ストレスチェック義務化により、注目される心理カウンセラー

Stresscheck
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職場に関するストレスが増えている

日本では近年、精神的苦痛を理由に休業あるいは離職する人が増え続けています。仕事上のトラブルや人間関係によって、ストレスを抱え込み、メンタルヘルス不調を訴える人が後を絶ちません。厚生労働省の発表では、2015年の自殺者数は2万4千人にのぼり、そのうち職場環境の問題を自殺理由とする人は2千人弱にもなります。

いまや、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことは喫緊の問題であり、国は対策として、2015年12月より国内の各事業所へ「ストレスチェックの義務化」を施行しました。

ストレスチェックの概要

ストレスチェックって何?

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、質問票の各項目を集計・分析することで、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者に対し実施することが義務付けられました

契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です


何のために行うの?

労働者が自分のストレス状態に気付くよう促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ目的で行われます。

また、「高ストレス状態の場合、医師の面接を受け助言をもらう」「所属する事業所に仕事の軽減措置などの実施を依頼する」など、実施結果を元に職場環境の改善つなげることも、制度実施の目的とされています。

誰が実施するの?

実際にストレスチェックを実施し、結果の集計・分析などの作業を行うのは「医師」「保健師」「厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士」になります。プライバシー保護の観点から、事業所は実施の通達や制度の計画管理には携わることが可能ですが、ストレスチェックの実施自体に関わることはできません。

結果は事業所に伝わるの?

実施結果は、質問票に記入した労働者本人へ実施者より直接通達されます。事業所はストレスチェックを受けた本人の許可なく、実施結果を知ることはできません。

もし実施結果でストレスが高かった場合はどうするの?

ストレスチェックを受けた労働者は、実施結果が高ストレス状態の場合、事業所に申し出ることで医師や保健師、あるいは外部の相談機関で面接や相談を受けることができます。労働者は専門家と話し、意見を聞くことでストレスの原因究明や改善につながります。

今、必要とされる心理カウンセラー

ストレスチェックは実施結果を元に、ストレス対策を立案し、労働者のメンタルヘルスを健康に保つことが目的となります。労働者のストレス原因は複雑であることが多く、一朝一夕で解決とはなりません。

そんな場合に活躍を期待されるのが、心理カウンセラーの有資格者です。心理カウンセラーの有資格者は、ストレスチェックの実施者にはなれませんが、ストレスチェック実施後、労働者の相談を受けることが可能です。

労働者ひとりひとりのストレス原因を探り、専門的な知識と技術でメンタルヘルスケアの道筋を立てられるため、事業所責任者からの注目が高まっています

まだ運用開始から間もない制度であり、制度見直しの可能性も否定できないストレスチェック制度。制度発足からも分かる通り、労働者のストレス問題は増加傾向にあり、心の健康については国も重要視しています。これからの国の取り組みに注目していきたいですね。

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