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ケア資格ナビ> 居宅介護支援事業所ガイド
「居宅介護支援事業所」は、自宅で生活している人が、加齢や病気などの理由により生活に支障が生じた際、介護サービスの利用を受け付ける窓口としての役割を担います。
居宅介護支援事業所で働くために必要とされる職種や、職種に就くために取得すべき資格とは? まずは、居宅介護支援事業所について確認しましょう。
居宅介護支援事業所では、介護サービスを必要とする人やその家族などから相談を受け、利用者が自立した生活を営むためのさまざまなサポートを行います。
ケアマネージャー*中心の業務が多く、ケアマネージャーが事業の主体を担います。ケアプラン含む書類作成などのデスクワークと利用者宅の訪問、関係機関との連絡調整などが主な業務です。
居宅介護支援事業所を立ち上げるケースとしては、ケアマネージャー自身が事業所を開業する他、介護施設などに併設されているケースが見られます。
居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーは、ケアマネージャーの業務に専念できる他、複数名のケアマネージャーが相談業務にあたっているため、対応が難しいケースに対しても専門家同士で意見を交換することができます。
居宅介護支援事業所以外の主な介護施設では、ケアマネージャー専門の業務と並行して介護現場の業務を行うことがあります。それらの介護施設では、ケアマネージャーの配置が1人または少数のため、業務に関する問題を個人で解決することが多いものです。
また、居宅介護支援事業所では非常にさまざまなケースに対応することから、居宅支援事業所に勤務するということは、ケアマネージャーとしての資質や能力を向上させることにつながります。ケアマネージャーとしてスキルアップを目指す人におすすめの就業先です。
勤務時間 |
・日勤メイン(利用者緊急時の連絡対応あり) ・週休2日制 |
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勤務形態 |
・正社員 ・パート |
給与 |
・正社員:月給16万円前後~ ・パート:時給1300円前後~ ※ケアマネージャーの場合 ※管理者の場合は管理者手当あり |
就業条件 | ・ケアマネージャーとして働く場合は資格が必須 (必要な職種で解説) |
特徴 |
・相談業務や諸手続きなどの事務作業や連絡調整が中心 ・利用者の自宅や関係機関への外出が多い |
参考:厚生労働省 平成28年度介護事業経営概況調査結果
:厚生労働省 平成28年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要
主な業務としては、介護サービスに関する相談を受け、利用者や家族の意向を尊重したケアプランを作成し、それに見合った介護サービス事業所を提案します。介護認定を受けていない人には、要介護認定の申請を利用者や家族に代わって行うこともあります。その他、国保連への介護保険請求を行ったり、市区町村からの依頼を受け、要介護認定の調査員としての業務にあたったりします。
一般的な居宅介護支援事業所における主な業務は以下の通りです。
人員配置についてはケアマネージャーが主体となります。2021年度から居宅介護支援事業所の管理者は、主任ケアマネージャーを配置することが義務付けられます。居宅介護支援事業所で管理者となれば、役職手当も付くため主任ケアマネージャーになることを視野に入れておくとステップアップにつながるでしょう。
職種 | 資格など |
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管理者 | 主任ケアマネージャーの資格が必須。2020年度末までは経過措置あり。 |
ケアマネージャー | ケアマネージャー資格が必須。利用者35人に対し1人以上の配置義務がある(主任ケアマネージャーについては他業務との兼ね合いからこの限りでない)。 |
居宅介護支援事業所では、ケアマネージャー中心の業務が多くなりますので、活躍するにはケアマネージャー資格が必要です。
介護の資格 | ポイント | 講座資料 |
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*「ケアマネージャー」の表記について:厚労省や地方自治体による文書では「ケアマネジャー」が正式な表記とされていますが、当サイトでは、現在一般的に使用されていることから「ケアマネージャー」を使用しております。