介護・福祉・医療資格講座紹介
ケア資格ナビ> 介護の資格を教育訓練給付金制度を利用して取得
教育訓練給付制度は、仕事に必要な資格を取得したり、技術を学ぶための費用を国が補助してくれる制度です。給付金には一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。厚生労働大臣に指定された民間事業者が実施する教育訓練の講座を受講すると、訓練施設に支払った費用の一部を雇用保険から受給することができます。
教育訓練の受講は雇用保険の被保険者*期間が3年以上ある人が対象ですが、一般教育訓練給付を初めて受給する人は通算1年以上あれば受講可能。「新しいことを始めてみたいけど…」「スクールの学費は高いな…」そんな考えを持っていた人にぴったりの制度です!
*一般被保険者及び高年齢被保険者
ケア資格ナビで紹介している講座の中には教育給付金制度の対象となっている講座があります。講座一覧の特長欄に「給付()」のマークがある講座は、教育訓練給付制度の対象講座です。
取得したい資格に給付金の受給ができる講座があるか、確認してみましょう。もし受講したい講座があったら、それはチャンス! とってもおトクです。
給付額
厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、訓練施設に支払った費用の20%(年間上限10万円)を受給できます。
注意点
給付対象者
*前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること(2014年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用外)
注意点
教育訓練給付金の適用対象期間の延長について
離職後1年間のうちに妊娠、出産などの理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない場合、ハローワークに申請することで教育訓練給付の対象となる期間を、受講を開始できない日数分(最大20年)延長することができます。
申請者と申請先は?
一般教育訓練の受講修了日の翌日から1カ月以内に、本人が管轄のハローワークに下記の書類を提出します。
※ 病気または負傷、1カ月を超える長期の海外出張など、やむを得ない理由があると認められる場合は代理人または郵送によって支給申請を行うことができます。
教育訓練給付金支給申請書 | 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配付します |
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教育訓練修了証明書 | - |
領収書 | 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します |
キャリアコンサルティングの領収書、記録、実施証明書 | キャリアコンサルティングの費用を申請する場合に必要 |
本人・住居所確認書類 | 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、 マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カー ド、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人 の写真付き)のいずれか |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険受給資格者証でも可能(どちらもコピー可) |
教育訓練給付適用対象期間延長通知書 | 適用対象期間の延長措置を受けていた場合に必要 |
返還金明細書 | 教育訓練経費の一部が本人に対して還付された場合に必要 |
教育訓練経費等確認書 | - |
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード | 雇用保険の基本手当受給者などであって、すでに「払渡希望金融機関指定届」を届けている場合や「払渡希望金融機関指定届」欄に金融機関の確認印の押印を受けた場合は不要 |
個人番号(マイナンバー)確認書類 | マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票の写しなど(コピー不可) |
身元(実在)確認書類 | マイナンバーカード・運転免許証・旅券・官公署が発行した写真付き資格証明書など |
上記の確認書類が用意できなかった場合は代わりに提出できる書類もあります。*1
*1 詳しくは ハローワークインターネットサービスのページでご確認ください。
2014年10月に給付内容が拡充され、新たに創設されたのが専門実践教育訓練給付金です。給付額は訓練施設に支払った費用の50%(年間上限40万円)*2です。また訓練修了後1年以内に目標とした資格の取得など一定の条件を満たすと、費用の20%が追加され、合計70%(年間最大56万円)を受給できます。
訓練期間は最大3年間で、対象となる訓練には介護福祉士や社会福祉士などの専門性の高い資格を目標とする講座があります。
*2 2017年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、年間上限32万円(資格などを取得した場合、年間上限48万円)となります。
教育訓練給付金の受給資格の有無や、受けようとする講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかを確認するには、ハローワークまたは教育訓練施設で配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、管轄のハローワークに提出します。
その際、本人・住所の確認できる書類(上表「本人・住所確認書類」と同じ、ただし、いずれもコピー可)を添付します。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
教育訓練給付制度の記事はいかがでしたか? 国が推奨する教育訓練制度を利用して、新たな一歩を踏み出してみましょう!