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保育士試験は年に2回実施され、試験に合格することで資格を取得することができます。受験資格は比較的多く、スクールの講座を受講することで受験資格を得ることもできます。
試験内容 |
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試験日程 |
筆記試験:【前期】4月(2日間)【後期】10月(2日間)
実技試験:【前期】7月【後期】12月 |
手数料 | 12,950円 (内訳: 受験手数料 12,700円 + 受験の手引き郵送料 250円) |
合格基準 | 筆記・実技それぞれ6割以上 |
筆記試験
筆記試験はマークシート方式で科目ごとに20問出題されます。ただし「教育原理」と「社会的養護」に限り10問ずつの出題となり、両方とも基準点に満たない場合は「教育原理及び社会的養護」が合格とはなりません。
実技試験
「音楽表現に関する技術」は課題とされる2曲を楽器(ピアノ、ギター、アコーディオンのいずれか)を弾きながら歌います。ピアノ以外は各自で持ち込みます。
「造形表現に関する技術」は行事や保育風景など設定された場面と条件(様子、描く人数など)に合う絵を描きます。
「言語表現に関する技術」は3歳児に適した童話や昔話などを自由に選択し、3分以内に話します。絵本や道具などの持ち込みは一切禁止です。
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地域限定の免除制度があります!
保育士試験には国家戦略特別区域限定保育士試験(地域限定保育士試験)と称し、保育実技講習会を受講することで、通常の実技試験を免除する制度を導入する自治体があります。
幼稚園教諭免許所有者は試験科目が免除されます
保育士資格には更新制度はなく、一度取得すれば生涯保持できる資格です。一方、幼稚園教諭免許には10年の有効期限があるので、大学などで行われる免許更新の講義(30時間)を受ける必要があります。
一般的に考えると、仕事や子育てをしながら免許を更新していくことは難しいことです。今後を見据えて幼稚園教諭免許を持っていて保育士資格がない人は、保育士試験の免除や特例制度を利用して、保育士資格を取得すると良いでしょう。
幼稚園教諭免許所有者は免除申請をすることにより、受験が免除となる科目があります。実務経験による免除科目などは以下の通りです。
対象者 免除科目 幼稚園教諭免許所有者 教育原理
保育の心理学
実技試験幼稚園教諭免許所有者が、指定保育士養成施設において科目履修等により筆記試験科目に対応する教科目を修得した場合 「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」(幼教専修証明書)の提出により、証明書に記載の筆記試験科目が免除
幼稚園教諭免許所有者は特例制度が受けられます
2019年度末までの間は「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のため、幼稚園教諭免許所有者で実務経験を有する人に試験を免除する特例制度*1が設けられました。
対象者と免除科目は以下の通りです。
対象者 免除科目 幼稚園教諭免許所有者が
対象施設において
3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を
有した場合教育原理
保育の心理学
実技試験
保育実習理論
指定保育士養成施設で学ぶと、筆記試験科目が免除されます
さらに指定保育士養成施設で特例教科目を学んだ場合は、学んだ科目の筆記試験が免除されます。
また過去に通常の指定保育士養成課程の教科目(告示に定める教科目)を修得していた場合でも免除になることがあります。*2
試験科目 特例教科目(養成課程の教科目) 社会福祉 福祉と養護
(社会福祉)児童家庭福祉 福祉と養護(児童家庭福祉)
相談支援(家庭支援論)子どもの保健
子どもの食と栄養保健と食と栄養
(子どもの保健I・子どもの食と栄養)保育原理 乳児保育(乳児保育)
相談支援(保育相談支援)社会的養護 福祉と養護(社会的養護)
*2 修得した教科目が筆記試験科目に対応するかどうかは、科目を履修した指定保育士養成施設に確認してください。
合格科目が3年間免除になります
保育士試験の筆記試験は、すべての科目を1回の試験で合格する必要はありません。
合格した科目は3年間有効なので、3年のうちに全科目合格すれば実技試験に進めます。
児童等の保護に従事した人は免除期間を最長5年まで延長できます
筆記試験の合格科目免除は通常3年間となりますが、対象期間内に対象とされる施設で一定の期間及び時間勤務し、児童等の保護に従事した場合、合格科目免除期間を最長5年まで延長できます。
対象施設には「児童福祉施設」「認定こども園」「幼稚園」などがあります。*3
免除期間を延長できるのは「1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験がある人」と「2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある人」ですが、仮に受験申請時に条件を満たしていなくても見込で延長申請ができます。
対象とされる期間や時間数は複数年の中で定められているので、延長申請の際には条件を満たしているかをしっかり確認しましょう。
*3 自分の勤務先が対象であるかは施設がある都道府県の保育課などに確認してください。
参考:合格科目免除期間延長制度について詳しく知りたい人はこちら