介護・福祉・医療資格講座紹介
掲載希望スクール様はこちらケア資格ナビ> 特集記事> 専門実践教育訓練給付金とは? 介護の資格を取得してみよう
長年、日本の働き方であり考え方でもあった「終身雇用」という形が、少しずつ変わり始めています。
これまでセカンドキャリアといった経歴がある意味、ドロップアウト的だった世間の風向きが、いまではキャリアアップとして捉えられ始めています。大手企業では新卒採用に対し、中途採用の割合を増やしていく傾向もみられます。こういった世論の中で、あなたは何を考えますか?
いま、介護業界では人手不足が深刻です。国においては介護人材を増やすためのさまざまな施策に取り組んでいます。厚生労働省の教育訓練給付制度もその1つです。
こちらのページでは、3つの教育訓練給付制度である「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」のうち、「専門実践教育訓練給付金」についてご紹介します。
厚生労働省の教育訓練給付制度は、働く人々の雇用の安定と再就職に向けた能力開発やキャリア支援を目的としています。
中でも「専門実践教育訓練給付金」は業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標としており、2014年10月1日より導入されました。
専門実践教育訓練給付金を利用して介護資格を取得する場合、以下のような給付が受けられます。
介護の資格では、一定の要件を満たした人が厚生労働大臣の指定講座の「実務者研修」を受講すれば、受講料の50%が受講修了後に支給されます。
さらに受講修了後1年以内に就職して雇用保険に加入、介護福祉士国家試験に合格すると受講料の20%も支給される制度なので、最大で受講料の合計70%を受給することも可能となります。
さらにこの給付金を受給する人で、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講するなど、一定の要件を満たした人が失業状態にある場合には、「教育訓練支援給付金」として、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額がハローワークから支給されるサポートも含まれています。
介護福祉士の取得が目指せて受講料まで支援してもらえる、こんなにおトクな制度を利用しない手はありませんね。さて、この制度を利用できる介護の講座とはどんな講座なのでしょうか。
専門実践教育訓練給付金制度を利用できる資格や指定講座は、介護資格の場合、「実務者研修」が指定講座となっています。
専門実践教育訓練給付金を利用できるスクールは増えてきており、ケア資格ナビの掲載スクールの中にも適用される講座があります。
専門実践教育訓練給付金が利用できるスクール数は、一般教育訓練給付金に比べると少ないのですが、利用できるスクールは全国的に広がってきているので、もしお近くに利用できるスクールがあったら必見です!
それでは専門実践教育訓練給付金が受給できる人は、どんな人なのでしょうか。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、「実務者研修の対象講座を受講中または修了している状態」であることの他、「申請時に雇用保険の被保険者であるか、ないか」によって要件が異なります。
以下で内容を確認していきましょう。
支給対象者は以下のように定められています。
専門実践教育訓練給付金の支給対象者に定められた支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間のことです。
- 支給対象者
- 厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
- 雇用保険の被保険者
・専門実践教育訓練の受講開始日*1に、雇用保険の被保険者の方のうち支給要件期間が3年以上*2ある方- 雇用保険の被保険者であった方
・受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間*3の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上*2ある方
またその被保険者資格を取得する前に、他の事業所等で被保険者等であった期間も通算できますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
支給要件期間である3年以上の条件を満たすには、同一会社に被保険者として3年以上勤務することや、A社に被保険者として2年間雇用されたあとに、1年以内にB社(別の会社)で被保険者として雇用され、1年間働くと支給要件期間の条件を満たすことになります。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算することはできません。
さらに2014年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から、今回受講開始日前までに3年以上経過していることも必要です。
その他にも細かい規定がありますので、専門実践教育訓練給付金の支給対象者についてもっとくわしく知りたい方は以下でご確認ください。
*1 スクールによっては月の決まった日を受講開始日としている場合があります。ご確認ください。
*1 *3 専門実践教育訓練給付金や教育訓練支援給付金についてくわしく知りたい方はこちら>>
*2 ②③とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(2014年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。
専門実践教育訓練給付金を利用して、あるスクールの実務者研修で支払う具体例は以下の通りです。
所持資格 通常受講料 50%給付 70%給付 ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修109,670円(税込)⇒ 54,835円(税込) 32,901円(税込) 無資格 142,670円(税込)⇒ 71,335円(税込) 42,801円(税込)
支給対象者の要件に合う人は、ぜひ利用したいものですね。
それでは支給対象者の人が、専門実践教育訓練の給付金を受けるにはどうしたら良いのでしょうか。
専門実践教育訓練給付金を受けるのに、まず大切なことは対象講座の受講料を先に支払う必要があることです。
給付金制度を利用できるからと言って、申請してすぐに入金されるフローにはなっていないので注意が必要です。給付金支給までのフローを確認してみましょう。
*実務者研修の修了日は、修了証発行日とは異なる場合があります。ご確認ください。
専門実践教育訓練給付金支給までのフローは、一般教育訓練給付金を利用する場合と比べると、少し手間がかかります。
一般教育訓練給付金の場合は、一般教育訓練を受講して修了したあとに申請をすれば良いだけなのですが、専門実践教育訓練給付金の場合は、受講前からの事前手続きが必要です。
手続きに手間がかかっても専門実践教育訓練給付金が利用できる人なら、この制度は大きなメリットです。
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