ケア資格ナビ> 特集記事> 介護・福祉関連のコラム記事> 機能訓練指導員、はり・きゅう師でも可能に
厚生労働省は、実務経験を持つはり師・きゅう師が機能訓練指導員を担うことを2018年度から認める方針を正式に決定しました。
目的は、資格要件を広げることにより多くの機能訓練指導員の確保につなげることです。その先には利用者の身体機能維持の促進という狙いがあります。
これまで、機能訓練指導員になるためには以下の資格のいずれかが必要でした。
今回の決定により、はり師・きゅう師の資格保有者も含まれることになります。ただし、はり師・きゅう師は、はり師・きゅう師の資格保有者以外の機能訓練指導員がいる施設や事業所で、機能訓練指導員として6カ月以上の実務経験を必要とします。
機能訓練指導員は医療現場や介護施設で働きますが、今回対象となるのは介護施設の特別養護老人ホーム(特養)、ショートステイ、通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護などです。
デイサービスなどでは「個別機能訓練加算」を算定できますが、はり師・きゅう師が実施しても同じように算定できます。
個別機能訓練加算とは、定められた要件を満たした上で、利用者の状況に応じた機能訓練を実施した場合に算定できる加算のことです。これまで専従の機能訓練指導員の配置ができず個別機能訓練加算を取得できなかった事業所もありました。
機能訓練指導員は、高齢者が自立した生活が送れることをサポートします。具体的には、一人ひとりの体力・筋力に合わせたストレッチやマッサージの指導を行います。体調などを確認しながら行うこともあり、コミュニケーション能力も大切で、サービスの質の担保が求められます。