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改正入国管理法成立!介護福祉士が外国人の在留資格に

Kaifuku Gaikokujin

2016年11月18日、参議院本会議にて介護福祉士を在留資格とする改正入国管理法が成立しました。これにより外国人の養成校卒業生が介護福祉士資格を取得すると、日本で働くことができるようになります。

これまでは、経済連携協定(EPA)の枠組み以外では、外国人が介護従事者として日本へ入国し在留することは認められていませんでした。今回の改正入国管理法は、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人に限り継続的に就業できるよう、「介護」を専門とする就労の在留資格の創設を柱としました。

また「介護」の就労資格の活動内容は「日本の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持つ者が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」とされており、国籍を問わず、リーダーシップも期待されていると考えられます。

現在、日本では介護業界は慢性的な人手不足であり、人材を確保することが急務です。その背景が改正入国管理法成立につながったといえます。

外国人技能実習法が成立

同日の参議院本会議では、外国人技能実習制度を法定化し、実習生の権利擁護規定を盛り込んだ「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」も可決成立。「技能実習制度は、日本の技能を発展途上国へ移転するという国際貢献を本旨とする制度であることを十分確認し、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として悪用されないように厳格に執行する」など、10項目を付帯決議しました。
介護職の追加後、介護従事者の処遇の確保などに課題が残された場合は、対象職種を見直すことも盛り込まれています。

技能実習で受け入れた外国人を、介護報酬の人員配置にカウントするかが今後の焦点となっていますが、「あくまでも国際貢献」という建前通りでは「労働」とみなすのが難しく、まだまだ課題はあるといえるでしょう。

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